こんにちは、Tohands 産業医・精神科医の堤(@djbboytt)です。
本日は『産業医の活用』をテーマにお話します。
労働安全衛生法で、従業員50人以上の事業場(本社、支社、営業所など)では
産業医を選任することが義務付けられています。
義務だから当然産業医はいるけれど、
・どんな時に先生に相談していいのかわからない。
・ただ相談に乗ってくれるだけの存在?
とその活用について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、企業の労務担当者がメンタル不調対策として「産業医をうまく活用」した取り組みを行うことができるようになります。
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